児童相談所の実態と法改正 2019/3/21 その時間は民生委員の時間です。嘉数中学校区民生委員児童委員協議会の会長 呉屋良武さんをパーソナリティに、民生委員に関わるゲストをお迎えしながら民生委員児童委員の役割を知ってもらう番組です。 はーい皆さんこんにちは、「民生委員の時間」になりました。今日が一三五回目になります。この番組は民生委員について、色々な情報を視聴者の皆さんに知ってもらいたいと思っています。 今日はゲストがいないんですが、一人で進めていきたいと思います。この一月の後半から三月にかけて児童虐待について話をしております。特に児童虐待をなぜ見なければならないかということなんですが、私たち民生委員は民生委員であると同時に児童委員というのを兼務しております。それゆえに、私らの仕事というのは高齢者への見守り、声かけ、そして児童、幼児への声かけとで、今、実際に仕事を色々しております。 私の民生委員の仕事というのは生活の全てに関係することがありますので、それについて、いろんなゲストを迎えながら話をしております。特にこの二月から三月にかけては、民生委員が児童虐待について、どのように対応したらいいかで色々話していますが、特にまあ児童の虐待については、「児童虐待防止等に関する法律」という法律があってそれに従っていろんな福祉団体、関係団体がまあ職務を執行していると思うんですが、調べれば調べるほどですねえ、この実態というのが非常に問題があるなあというのを感じましたので、何回も放送していることです。特に日本の児童虐待防止の法律を見る時に、今後政府の方が、閣議でも決議をやるとことで、二三日前になって報道されていますが、その閣議の改正の方向というところを考える時もですね、アメリカの虐待防止についても話をしてきました。子どもの虐待防止の仕方というのは参考になるんじゃないかってことです。 そして、その中で特に一番大きな問題となるのが、教育委員会、そして各県には必ず児童相談所というのがあります。その実態についてですね、非常に問題があるなあということを感じています。 特に、今日は児童相談所について家庭問題カウンセラーという形で山脇由貴子さんっていうのがインターネットに書いてあるのを参考にしながら、色々お話をしてみたいなと思っております。山脇さんという方は、これまで長い間、児童相談所の方を色々調べてですね、問題点とかを提起しておりますので、結論的には、あの話をだしてからやりたいんですが、彼女の言っていることは、現場の児童相談所では虐待の防止抑制抑止に役立っていないと言いうことです。 なぜなんですが、児童相談所の構造的な問題があるんじゃないかということで話をしております。特に、児童相談所っていうのは、各県に少なくとも一つは一箇所以上は置いてあるけれども、その仕事の内容というのは虐待に対応することではなくて、あの子どもたちの児童相談所と書かれている名前にもあるように相談を受けるところです。〇歳児から一八歳までの児童のことについて、いろんな生活相談を受けるところがこの相談所であるわけです。特別に虐待について専門的な仕事をしているって事ではないです。それゆえに、今回の問題ですね一月二四日に起きた栗原心愛さんの死亡事件、特に、親は躾ということで、死亡に至ったけれども、その問題点ですね、それに対して、この児童相談所、教育委員会そして、各行政の福祉事務所とかが関係しています。さらにまた子供がかよう学校の先生方も関係しているわけです。 その関係した経過を見ていると、やはりまあ仕事上の内容から、そのようなことが起きたんだなぁと僕は思っております。今まで話したことなんですが、特に、この児童相談所の執行する時に虐待防止法というのがどんなであるかというのが見ればですね、児童虐待の早期発見ってのがあります。そして虐待を見たときは通知をしないと駄目ですよと、そして虐待したら必ず立入検査の実施、子どもと家族との接見や調査、調査をしたとき、さらに虐待らしきものがはっきりしておれば、一時保護ということがあります。また臨時的な検査というようになっております。しかしながら、法律上はそれのことが整備されていてもですね、今回の件で死亡を防げなかったというのは、基本的には、この法律の中には罰則というのがないからです。一応の条文としては早期発見、そして早期発見した時はその後に取るべき立ち入り調査、そして臨時検査、そして親との面接が決まってはいるけれども、これは児童相談所の所長の職権で、行ってもいいし、行かなくてもいいという形の恣意的な条文になっているものだから、今のようなことになっているわけです。 これは、あのアメリカの法律をちょっと見れば分かるんですが、アメリカの方には「児童虐待通告法」があります。通告の児童虐待らしきものは、すべてアメリカの方ではデータ化をしていきます。そして通告をした段階で二日以内に、子供に面接をやるし、さらに通告をした人に詳しい状況を聞くという法律になっているわけです。そして七日以内でこの事例は終了する。その段階で、その通告した内容について裁判所の方が、これは児童虐待であるかどうかという判決を出します。もし誤りで虐待でなくても、その通報された内容については、調べた内容については、その子が二八歳になるまでは、アメリカの国立のデータベースの方に保管されます。そして関係の司法、警察はいつでも、これが参考にできるようになっております。そして、通告、通報しなさいと法律に決まっていますので、それの義務者というんだかね、親とか隣人はそんなに規制はないけれども、裁判所とか、医療関係者、教育関係者そしてサービス関係者については、罰則の適用になります。 自分が受け持った子供たちが、もし児童虐待らしいなあと思っても、たまたま通報しなかったときは、そして後になってそれが虐待であったとなった場合にはその人たちは罰則が適用となって、医療免許は取り消され、教育関係者の免許証が取り消される。さらに保険従事者であれば保険の仕事ができなくなるようになります。これぐらい厳しい罰則というのがアメリカの法律では、あるけれども、日本の児童相談所においては、それはないので、受け持つ職員に左右されるということになり確実な執行ができなくなっています。 特に、山脇由貴子さんに言わせれば、児童相談所というのは公務員の異動先の一つにすぎないし、別に児童虐待に関係して介護保護司をつけなさいとか、専門家をつけなさいとあるけれども、それもそのような強制力があるというものでもないです。さらに、そこに勤めている人たちも専門家ではなくて、たまたま公務員になって移動先が児童相談所であったということになるだけです。そのようなことであるので、いろんな児童相談所の問題が上がっております。 五年前には相模原児童相談所では、子供の方が相談所に助けてくださいと来たけれども、児童相談所が受け付けなかったゆえに、この子供が自殺してしまったという事態もあります。さらに、今回みたいに助けてくださいとやって来て、親とか親戚が児童相談所にまわしたけれども、一辺倒の面接をして帰してしまったと。さらに悪いことには、子供がアンケートに出した内容の方を、この文章を親に渡して、それが動機になって、さらに助長されたんじゃないかと言われております。 児童相談所の構造的な問題というのは単に人材を増員すればいいというだけの問題ではないです。児童相談所の方に通告があれば、確実にこれを処理していく義務と言うのを決めないと、ほとんどその防止という効果がないと思います。 今、国の方では、二三日前の閣議の中で、この児童相談所の法改正をしようとして、中でも二点だけが決定がされております。一つは親による体罰を禁止すると、これをこの児童虐待防止策の中に入れようということになっております。多分禁止するという場合に法的に禁止するのか、または今まで通りのものをもうちょっと厳しくしようってことなのか、その辺は、今後十分見ていく必要があると思います。さらに二点目は、児童相談所に弁護士や医師の配置を義務付けようとしています。現在でも、日本では、警察関係の人たちが二〇〇名ぐらい入っており、さらに、また教員免許を持っている教員。相談員たちも三〇〇名ぐらい配置されております。だから、その医師や弁護士の配置のあり方も、単なる配置しますよというのか、正規の職員としての配置か、または委嘱のアルバイトで、何があったら呼び出しして協力してもらうことなのか、その辺も十分見ていかなければならないんじゃないかなと思っております。さらに、また民法の改正ってことも念頭にあるみたいです。これも一〇年前に、一度民法改正で、親が子供を卑しめる懲戒というのを検討されましたが、これが結局は「懲戒権」というのをそのまま認めることになってしまいました。これは民法の第八二〇条の中に、親というのは、子供を十分、教育する、指導するというのを義務化しており、ますそのために、第八二二条の条文は、親はしつけのためであれば、教育的な暴力はしていいですよと、体罰ということを認めているわけです。そのような基本的な民法の中にそれがあるということは、今回のような栗原心愛さんのお父さんがしつけですよと、現在でもやっているわけです。実際、子供が亡くなるまで、また死亡するまで折檻の躾けをするというのは、これは単なるしつけとしてみるにはいけないんじゃないかと思います。民法では、子供の健全な育成をするための注意事項であって、折檻によって親の命令を聞かせるためのものではないと思います。これについても、昨日の政府の閣議の中では、五年後をめどにしてどうするかを決めますという形で行ったけれども、五年という長いんじゃないかって、マスコミからのいろんな人たちからの話や意見で、じゃ三年までに結論を出しましょうとなっております。多分このことは、「日本の家庭問題とはどうするか」ってことに関係するものだから、なかなか決められないという状態だと思います。これまでの、この件が廃案になったのも、その意味じゃないかと思います。 今、一〇年経って再度、この問題が上がってきたけれども、これについては廃止しなければならないんじゃないかと思います。体罰は禁止しますと言うけれども、家庭の中においては、教育だから、いいですよとことであれば、その辺の矛盾が解決できないんじゃないかって思っております。是非とも廃棄の方向で進めてほしいものです。 前半はこれぐらいにしてリクエストの方をしてから後半に入りたいと思います。井上陽水さんの「帰れない二人」よろしくお願いします。 はい後半に入ります。えー特に、児童相談所についての問題点を話しております。児童相談所の方ではどんな実態なのかというのを家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんの話を元にして色々話をしております。その中で、政府の閣議決定、そしてまた関係閣僚会議の中でも、今出ていましたが、児童相談所と警察が情報を共有して連携を強化すること、そして子供を一時保護するための施設の整備に取り組むことになっております。 この件についても、山脇由紀子さんが言うには、この一時保護する施設に関しても、これも一時保護をするところは、子どもにとっては、非常に苦痛なことになっています。一時保護の施設の問題が大きいことを言っているわけです。 保護が必要な子供を児童相談所が一時的に預かる場合の一時保護施設は、多くの子どもとっては苦痛でしかない場所であると言います。これはなぜかというと、非常に管理が厳しいわけです。 携帯電話どころか、私有物は一切持ち込めない、学校も行かれず、外にも出られない、通信が制限され、保護されている間は、会って話ができるのは、原則として、児童相談所の職員だけであると。さらには、生活は細かなルールによって決められており、私語すらも禁止、自由時間がほとんどない、そして現場の一時保護には子供の心のダメージケアがなされていない、一時保護処理は子供の心の傷は癒せない。逆に一時保護に入ったことが、トラウマになる子供が出ていると。 要するに一時保護というのは、親からだけ遮断していくってことではなくて、子供の以外の全てから隔離して児童施設の職員だけが見ているわけです。それゆえに、子供達はどうするかというと、一時保護には二度と行きたくないと思い、親に虐待された子供すらも、一時保護施設に入るぐらいなら、家に帰った方がいいと、親に叩かれるのなんて慣れているのも、自分が我慢すればよい、ここにいるよりはマシだと言って、家に帰ると、子供は再び虐待を受けても、一時保護所に行きたくないから児童相談所に助けを求めようとは思わないと。 その結果、児童相談所というのは、子供を虐待から守れないということを言っております。これは最初に話したように、山脇由貴子さんが、現場の児童相談所というのは虐待の防止抑制抑止に役立ってないと、あくまで児童相談所は、児童の相談場所であって、虐待を防止する施設ではないですよっていうのを、もう一度僕らは再認識する必要があるんじゃないか。そして、その上で国が閣議決定したような事に従って、二度と起こらないような策を出していくべきじゃないか。さらに、法律改正をすべきじゃないか。そして、確実に虐待をした人、親とかについては、指導と罰則の方をやらないとほとんど防止できないんじゃないかと。何らかの方法を出してほしいなと思っております。 これまで何回も児童虐待についてというのを「児童虐待防止等に関する法律」を検討してきました。そして、アメリカの同じような虐待防止通報というのを比較しながら、どうして日本ではと言うのを、この放送で話してきました。それから二度と起こらないような虐待防止の政策というのが出せることを希望して、今日の放送を終わりたいと思います。 今日、放送を聞いている皆さんの中で、この児童虐待防止して自分はこう思いますよってことがありましたら、当放送局の方に電話とか書簡でもよろしいですので、是非よろしくお願いします。今日はどうも視聴ありがとうございました。