FM放送「子ども権利条約」について 2021/10/28  はい!「民生委員の時間」になりました。今日が272回目になります。先週間違いでしたが、今日が272回目になります。今月は「子どもの虐待」について話をしております。今日で続けて第4回目ですね。今日は国際連合の中で、「子ども権利条約」というのがあるですが、それについてちょっと話ししてみたいなと思っております。この条約の翻訳というのは熊本県の民間団体の方が分かりやすいように訳したもので、もともと条約と言うのは、国と国の取り決めなもんですから、これを見ると非常に読んでも理解に苦しむ表現がされている。それを熊本の民間団体の方が、わかりやすく、内容に忠実に訳してあるものを見ています。その中に子どもの権利として四つの権利というのを認めています。「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」ってことで、子供の基本的人権というのを謳っているわけです。先週の方から話をしました。そして、この国際条約を日本が批准したのが27、8年ぐらい前だと思います。その頃より、子供の虐待というのが非常にマスコミでも報道され、いろんなことが事件事故が発生し、重なった時期だったと思います。しかしながら、あの頃、子ども権利条約というのは100年前には国際連合の方で、できていたものなんです。さらに、その権利条約は、「ジュネーブ宣言」とか形で、国際連合では非常に子どもの権利についてですね重視して、国として子どもを守らなければならないと意志を示し、100年前からやっているという流れがありました。それからですね「児童憲章」も、70年ぐらい前には国際連合の中で決められました。私たちは、この児童憲章と言うのを、毎月定例会があるんですが、必ずこれ読むようにし、お互いに復唱をしております。ジュネーブ宣言されて、子供の宣言に従って児童憲章を作ってあります。さらに、それに従って子どもの権利宣言というのが、40年ぐらい前に「子ども権利条約」とことですね、できたわけです。そして日本の方は批准の方が27、8年前にと、今の日本は「子ども権利条約」に批准をしております。批准をするってことは、子ども権利条約の内容を守る義務というのが出てくるわけです。国としての子供の基本的人権を守る義務として規定されているのが、この条約になります。その条約に従っていろんなことが決められました。まず権利条約ですね、54条あるんですが、その中のですね1条から順をおって、ちょっと見てみようかなと思っています。 第1条から見てみようかなと思っています。その中で「子ども権利条約」では、子供っていうのをどんな形で見ているか、第1条で「子供は十八歳未満の全ての人々を子供としております」。そして、またその子供に対しての「差別の禁止」っていうのが第2条に書かれております。そして第3条は「子どもの最善の利益」と、この子供最善の利益というのは何かというとですね、子供を最優先に役に立つように考えられなければならないことです。「国のためにあらゆる努力をしなければならない」、「国は子供の幸福のための施設をきちんと作り運営しなければならない」ってことですね。子供の最善の利益というと、先週まで子供の児童虐待とお話ししたんですが、児童の養育をするのは基本的には親なんですが、子供を死亡に至らしめていると、その子どもの最善の利益に反するわけです。反する行為と言うなら、国も保護者の親そのものもやってはいけないってのが、この子ども条約の第3条「最善の利益」に規定されております。全ての子供に関係することは、この子どもの最善の利益をやるように色んな行政とか法律とかも作られてきます。そして行政さらに私達みたいな民間の民生委員、児童福祉を扱う NPO とかもですね、この子供の最善の利益を守るためにですね活動をしているって事になります。そして、第4条はですね、子どもの権利のための法律「国はこの条約が認めている権利を子供が使えるようにする法律を作り必要な事をしなければならない」ということを決めております。第5章ではですね、「親達の子供への指導助言」っていうのもあります。国は子供がこの条約で決めた権利を使うことができるように親や家族や地域の人々が教えたり助けたりすることを第一に考えなければなりません。これは保護者としての親の義務としています。またさらに6条ですね。「人間らしく生きる権利」という「子供はみんな生きる権利を持って、国はすべての子供の命を大切にし人間らしく発達することができるようをしなければなりません。第7条第8条「国籍について」9条「親から引き離されない権利」子供は親から引き離されない権利を持っています。しかし、親から引き離した方が子供にとって幸せ最善の利益になるような時は、親子を引き離すことができる。先ほど言ったことですね、虐待によって死ぬような行為がありそうなものについては、これは子どもの最善の利益から反しますので、行政の方は裁判所の方が中に入って、引き離す手続きをしなければならないと、引き離すというのは里子に出すとか、養護施設に出すとかですね、そのような事をしなければならないがいうことです。それでももっと大事なのは、子供は親が保護者ですので、「親から引き離さない権利」もありますよと。9条は述べています。10条は「家族が子供に会う権利」もありますね。親子が二つの国にまたがって居住している時に、親は子供に会う権利がありますと、子供も親に会う権利がある。沖縄で違う国籍の子供に会う時、そして、その引き取った子供を沖縄にいるお母さんが会いに行く時に、これを否定できないとことなんです。これは国そのものの義務ですので、親が会いたいということで出国審査の段階で入れないということは、できないことです。11条これは「子供は無理やりに外国を送られたり不利に返されたりはしませんと」、そのために「国は他の国と協力して約束をしなければなりません。子供の売買と言うのが非常に多くなっているので、そのことで、子供だけを別の国に送ったりすること出来ませんよ。とそして、正式に第12条は「意見表明権」と、「子供はどんなことでも自分に関係することについて、自分の意見をいうことができます。自分の意見を国に伝えることができます。これ意見表明権ですね。子供はあくまで児童であるし、成人ではないけれども、子供の意見を述べるっていうのは否定できないですよことなんです。さらに「表現情報の自由」ということですね。表現と情報、言葉、文字、印刷アゲイン大手情報の考えを求めたり受けたり伝えることができますと。これもそうなんですね、また大人でも言えることなのですが、次の第14条ですね「思想良心信教の自由」と、まあこれは大人でも言える内容です。これらが大体基本的人権に関係するようなところが14条までに書かれております。前半を終わり、また次に移りたいと思います。まずはリクエストを聞いてみてください。はいお願いします 。 今の歌が「チムがなさ節」です。寂しいから愛しいです。そんな沖縄の民謡でした。では再度次に続きに入りたいと思います。あの「子ども権利条約」が国際連合の総会の中で決議されたものです。そして28年前、条約を批准しております。その時に条約の記載は、英語はじめ6か国の国の言葉で書かれているのでしたが、日本語はありませんでした。それで、熊本県の NPO が国際条約を理解しやすいよう内容を訳した。その中でユネスコが四つの権利として書かれているんですよと話をしております. この四つの権利というのは「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」というものです。この方が最中であるんですよってことを述べているわけです。その内容として第1条から54条まで条約に規定されています。その条約の条文の14条ぐらいまでは基本的人権に書かれ、人間らしく生きるんだとか国籍を持つとか  金 AK 4名をするとか思想信条が自由であるんですよとか書いてありました。そして、15 条は「子供には自分で団体を作り集会を開く権利」がありますと、この基本的人権や自由を傷つけない限り自由に使えますか、案外聞かないことですね。集会を開く権利、作る権利ですね。そしてまた16条「プライバシーの権利」、「情報を得る権利」というのが17 条です。生きていて子供は幸せに人間らしく育つために、社会のこと、福祉のことを知り、自分の心と体を健康にするために、役立つ情報を手にすることが出来ます。このために国は次の事をしなければならないと。「子どもにとって大切な情報をテレビラジオ新聞マスコミなどが広めなければなりません」と「子供に役立つ情報や資料作り広める為、色々な国と協力をしなければなりません」と、さらに「子供の本をたくさん作り子供達に届けなければなりません」。次に「少数民族の子どもの言葉は、特に大切されなければなり」、「情報は子供の害にならないようにしなければなりません」とこれは悪い情報を与えてはいけないですよと、その代わり子供が発達するようないろんな情報を、マスコミ、国、行政の方が努力しなければならない。特に沖縄でも方言というのが非常に危機感があって方言教育とをしなければならないとことをなんてすが、少数民族の言葉を大切にしなきゃならないというのも規定されております。これが17条ですね。18 条は親に関係し、「親が子供を育てる責任」があります。父親も母親も子供を育てる責任があります。「子供を育てるには子供が最も幸せになること「最善の利益」を考えなければなりません。国は親が安心して子どもを育てられるようにしなければなりません」、「国は働く親を持つ子供が保育を受けられるようにしなければなりません」、これは親の義務を国は保障しないと駄目ですよと。そして第19条です。「虐待 公人から子供を守ることは、これまで話ししたのがその中で児童虐待でしたが、20条「家庭を奪われた子供を育てること」、これは何か、国は、親が家庭がない子供や子供にとって害になるような家庭にいる子供を助けなければなりません。国は、このような子どもを親に代わって育てなければなりません。国は、このような子供を育てるために、その子供を育ててきた民族、宗教、文化及び言葉などを大切しなければなりません。これは子供が家庭から排斥された場合に、国や公共団体が責任持ちますよと言ってます。そして、その中で養子縁組のもあります。「国は子供が養子になる時にはこの子どもが最も幸せになる最善の利益になるよう、次のようなことが考えられます。子供が養子になるときは、子供のためになるような時に最善の利益に反していると、国の裁判所の判断が出てきます。その上で養子縁組というのはできることになります。これが21条です。これで「子ども権利条約」の半分になります。 大体これで終わりますが、来週11月は「児童虐待月間」となりますので、継続してこれの後半を行います。よろしくお願いします。本日はこれにて終わります。